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遺言
死人に口なしといわれますが、自分の思いを遺族に伝えたい、遺言は、それを可能にしてくれます。
遺言は、一定の方式に従って、作成する必要があります。
遺言の方式には、次のものがあります。
1、公正証書遺言
2、秘密証書遺言
3、自筆証書遺言
4、一般危篤時遺言
5、船舶遭難危急時遺言
6、伝染病隔絶地遺言
7、在船者遺言

  普通は上記1〜3のいずれかによることになります。

相続手続をせずに、長期間経過すると、関係者が増えたり、法改正があったりし
て、手続が複雑になります。
お葬儀が済んで一段落したら、相続手続をしておきましょう。


1、明治31年に制定された旧民法は、昭和22年5月2日までに開始したすべて
  の相続に原則として適用されます。

2、昭和22年5月3日から、現行民法が施行される昭和23年1月1日までは、
  「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」が適用されます。

3、昭和55年12月31日までの配偶者の法定相続分は3分の1、昭和56年1月
  1日
以後は2分の1となっています

法律相談は、
弁護士 西田尚造

各種手続は
行政書士 西田周祐

協議書作成
 *離婚をされた場合は、後日の紛争が起きないよう、また、約束が守られるよう協議書
  を作っておきましょう。
 
 *協議が整っている場合は、行政書士が協議書作成のお手伝いをします。

 *協議が整わず交渉を要する場合は、弁護士に相談しましょう。

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