在留資格と在留期間及び可能な活動
1、外交(外交活動を行う期間)
2、公用(公用活動を行う期間)
3、教授(3年または1年)
   本邦の大学若しくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研
   究、研究の 指導又は教育をする活動
4、芸術(3年又は1年)
   収入を伴う音楽、美術、文学その他芸術条の活動(興行を除く)
5、宗教(3年又は1年)
   外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の
   宗教上の活動
6、報道(3年又は1年)
   外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他封土有情の活動
7、投資・経営
   本邦において貿易その他の事業の経営を開始しもしくは本邦における
  これらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従
  事し、又は本邦においてこれらの事業を開始した外国人若しくは本邦に
  おけるこれらの事業に投資して従事する活動
8、法律・会計事務(3年又は1年)
   外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が
  行うこととされて入れる法律又は会計にかかる業務に従事する活動
9、医療(3年又は1年)
   医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている
  医療にかかる業務に従事する活動
10、研究(3年又は1年)
   本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活
  動
11、教育(3年又は1年)
   本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、
  養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれ
  に準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
12、技術(3年又は1年)
   本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然
  科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動
13、人文知識・国際業務(3年又は1年)
   本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学そ
  の他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文
  化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
14、企業内転勤(3年又は1年)
   本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事
  業所の職員が本邦にある事業所に機関を定めて転勤して当該事業所
  において行う「技術」の項または「人文知識・国際業務」の項に掲げる活
  動
15、興行(1年、6ヶ月又は3ヶ月又は15日)
   演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行にかかる活動またはその他の芸
  能活動
16、技能(3年又は1年)
   本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属
  する熟練した技能を要する業務に従事する活動
17、文化活動(1年又は6ヶ月)
   収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動または我が国特有の文
  化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を
  受けてこれを修得活動
18、短期滞在(90日、30日又は15日)
   本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問。見学、
  講習または会合への参加、業務連絡その他のこれらに類する活動
19、留学(2年又は1年)
   本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国に
  おいて12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するた
  めの教育を行う機関又は高等専門学校において入学して教育を受ける
  活動
20、就学(1年又は6ヶ月)
   本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)もしくは盲学校、
  聾学校もしくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般
  課程または各種学校、もしくは設備及び編制に関してこれに準ずる教
  育機関において教育を受ける活動
21、研修(1年または6ヶ月)
   本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の
  習得をする活動
22、家族滞在(3年、2年、1年6ヶ月又は3ヶ月)
   1から3の表の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く)をもって在留
  する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもって在留す
  る者の不要を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
23、特定活動(1年、2年、3年、4年又は5年)
   法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該
   当するものとして特に指定する活動
   イからニ・・・・・省略
24、永住者(無期限)
   法務大臣が永住を認める者
25、日本人の配偶者等(3年又は1年)
   日本人の配偶者若しくは民法817条の2の規定による特別養子又は
  日本人の子として出生した者
26、永住者の配偶者等(3年又は1年)
   永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者の配偶者又
  は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している
  者
27、定住者(3年又は1年・3年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人
   について指定する期間)
   法務大臣が特別な事情を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認
  める者
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  * 詳しくは、在留資格とその活動については入管法別表   *
  * 在留期間については法務省令を見て下さい。        *
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